一般財団法人 グローバルヘルスケア財団附属研究所 規約

(趣旨)

第一条 この規則は、一般財団法人グローバルヘルスケア財団附属研究所の組織及び運営に関する基本的な事項について定める。

(目的)

第二条 一般財団法人グローバルヘスケア財団附属研究所(以下「研究所」という。)は、医療イノベーション及び医療コミュニケーションに関する研究を行うことを目的とする。

(所長)

第三条 研究所に所長を置く。所長の職は、一般財団法人グローバルヘルスケア財団の評議員会の承認事項とし、研究所運営委員会及び研究所の運営の責任者とする。

2 所長の任期は4年とする。

(研究部門)

第四条 研究所に次に掲げる研究部門を置く。

  • 医療イノベーション部門
  • 医療コミュニケーション部門

2 各研究部門に、教授、講師、研究員、または客員教授、客員講師、客員研究員を置く。

(運営委員会)

第五条 研究所に重要な事項を審議するための運営委員会を置く。

2 委員会は、理事長、所長、研究部門教授により構成する。

(事務局)

第六条 研究所の事務を処理するために事務局を置く。

(細則への委任)

第七条 この規約に規定するもののほか、この規約の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この規約は、2021年4月1日から施行する。

2021年3月13日